和歌山市駐車場配置適正化条例について

 

ページ番号1032926  更新日 令和3年4月1日 印刷 

制度のあらまし

和歌山市の中心市街地において、安全・快適な歩行空間を創出するために、和歌山市立地適正化計画に記載される駐車場配置適正化区域内における、路外駐車場の配置の基準等を定めました。

条例・規則の施行日

令和3年4月1日

路外駐車場とは・・・(駐車場法第2条)

道路の路面外に設置される、一般公共の用に供される(不特定多数の方が利用する)駐車場です。

路外駐車場配置等基準とは・・・

駐車場配置適正化区域内で、路外駐車場を整備するときは、道路交通の混雑対策および安全・快適な歩行空間創出のために、出入口の設置に関しての基準を設けます。

特定路外駐車場とは・・・

都市再生特別措置法第62条の9第1項に規定される市町村の条例で定める規模以上の路外駐車場のことをいいます。

和歌山市では、駐車区画の面積が50平方メートル以上の路外駐車場が該当します。

特定路外駐車場の届出について・・・

駐車場配置適正化区域内で特定路外駐車場を設置する場合は、届出が必要となります。

 

詳しくは、「和歌山市駐車場配置適正化条例について」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
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