生産緑地について

 

ページ番号1002228  更新日 令和5年7月10日 印刷 

生産緑地制度とは

農地の生産活動により生まれる優れた緑地機能及び多目的保留地機能に着目し、市街化区域内にあるこれらの機能を持つ農地を保全しようとするものです。本市ではこの「生産緑地制度」を活用し、自然と共生するまちづくりを進めています。
生産緑地制度のパンフレットは下記ファイルをご覧ください。

生産緑地に指定されると

30年間は、農地として良好に管理運営していただくこととなります。

(1)農地として営農することが義務付けられ、農地以外の利用ができません

 ※ただし、次に掲げる施設で生活環境の悪化をもたらす恐れのないものについては、市長の許可を受けた後、建築等を行うことができます。

  農作物の生産出荷施設/農業生産資材の貯蔵保管施設/農産物の処理貯蔵のための共同利用施設

  農業従事者の休憩施設/農産物の直売所、加工所/農家レストラン

(2)生産緑地地区内に標識を設置します

(3)決定されてから30年を経過しないときでも、主たる従事者の死亡などにより農業を従事することができなくなった場合は、市長に対し買取の申出をすることができます。(ただし、買取の約束をするものではありません。)

(4)固定資産税等の課税が見直されます。固定資産税については、市街化調整区域の農地に準じた課税となり、都市計画税は見直し後の評価額に対して課税されます。

生産緑地の指定を受けるには

生産緑地地区の指定を受けるには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

(1)現に営農の用に供されている市街化区域内の農地であること。

(2)一団の農地の面積が500平方メートル以上であること。

(3)建築基準法第42条第1項各号及び2項に規定する道路、又は市が管理する農道その他の国もしくは地方公共団体

が管理する道路に農地が4メートル以上接していること。

※上記を満たす道路の例

 国道、県道、市道、既存道路、都市計画道路、開発道路、位置指定道路

(4)用排水の設備が整備されていること。

(5)主たる従事者の年齢が60歳未満であること、若しくは60歳未満の後継者を指名できること。

(6)経営耕地面積が3,000平方メートル以上であること又は農業収入額が50万円以上であること。

(7)指定区域内の土地に関する権利(所有権、抵当権等)を有する者全員の同意が得られること。

 

※既存の生産緑地地区に接する農地を追加指定する場合も、追加指定する農地については2019年度受付分より

(1)および(4)~(7)の要件を満たす必要があります。

指定申出の方法

(1)事前審査の申出

生産緑地地区の指定を受けようとする場合は、申込受付期間に必要書類を揃えて、まちなみ景観課までお越し下さい。

 ★申込期間
  毎年、5月1日~5月31日の平日です。

  ~ 令和5年度(2023年度)の申込受付は終了しました。 ~

 ★必要書類
  (1)生産緑地地区指定審査申込書(以下よりダウンロード、又はまちなみ景観課窓口にて配布しています)

   ※記入例を必ずご確認ください。

 (2)固定資産税納税通知書若しくは、固定資産税名寄せ帳

   固定資産税納税通知書は毎年5月中旬に送付されます。

 生産緑地地区指定審査申込書提出後、市が現場調査等の審査を行い、審査結果を通知します。

(2)本申請

(1)にて指定が可能となった農地に関しては、指定期日までに生産緑地地区指定申出書に添付書類を添えて提出して下さい。

 ★生産緑地地区指定申出書【様式第1号・別紙1・別紙2】(以下よりダウンロードできます。)

 ★添付書類

 1.登記事項証明書(申出農地1筆ごと)

 2.公図の写し

 3.指定を希望する農地の位置図(住宅地図や国土基本図等に申出農地の区域を赤線で表示

 4.現況の写真(農地の状況がわかる写真)

 5.生産緑地地区指定同意書【様式第2号】(以下よりダウンロードできます。)

(申出者以外の所有権・抵当権・根抵当権、小作権等がある場合に必要となり、各同意者の印鑑登録証明書も必要です。)

6.生産緑地地区後継者届出書【様式第2号の2】(以下よりダウンロードできます。)

 ※主たる従事者が60歳以上の場合、60歳未満の後継者を指定する必要があります。後継者として指定できる方は、主たる従事者(または土地所有者)の2親等以内の親族で申出日時点で60歳未満の方となります。

後継者の印鑑登録証明書も必要です。)

※証明書については、6か月以内(申請日時点)に発行された原本の提出が必要です。

(3)申請後の流れ

本申請を受理した後、都市計画審議会での審議を経て、都市計画決定(毎年12月末頃)されます。

生産緑地の追加指定について

既に生産緑地地区として指定した農地に隣接する農地(6メートル以下の道路、水路等が介在する場合であっても一団の農地と認められます)について、平成25年度より追加指定することができるようになりました。なお、追加指定区域の面積要件はありません。また、追加指定を行う際、既に生産緑地地区として指定された農地の権利関係者の同意については必要ありません。

変更届(生産緑地所有者等の変更届について)

下記事項に変更があった場合は、生産緑地所有者等の変更届に必要な書類を添えて、提出してください。

●土地所有権の移転

 例:売買、相続により土地所有権が移転した場合

●土地所有権以外の生産緑地地区の指定に同意を要する権利の移転

 例:小作権、抵当権、納税猶予等の土地に対する権利の追加/削除

●農業従事者の変更

 例:相続、売買、賃借等により従事者を変更する場合

●施設園芸への転換など営農状況の変更

 例:市民農園、賃借等による営農への変更など

●土地登記事項(地番、地目又は、地積)の変更

 例:相続時の見地関係整理、地籍調査、道路拡幅のための収用などで、地番、地目、地籍、筆界が変更された場合

生産緑地の買取りの申出

生産緑地所有者は、次のいずれかの条件に該当する場合、市長に対して生産緑地の買取りを申し出ることができます。

(1)生産緑地に指定された日から30年を経過する

(2)農林漁業の主たる従事者の死亡

(3)農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有する

買取り申出の条件の詳細や、手続きの流れについては次の資料をご覧ください。

なお、生産緑地買取申出書はまちなみ景観課の窓口でお渡ししています。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます