ポイ捨て防止重点区域について

 

ページ番号1012987  更新日 令和3年4月30日 印刷 

 和歌山市では、近年増加する来訪者に「美しいまち和歌山」を印象付け、観光地としてより一層発展していくことはもとより、市民の快適な生活環境を確保することを目的に、和歌山市美化推進及び美観の保護に関する条例を一部改正し、平成28年11月1日に「ポイ捨て防止重点区域」を指定(ポイ捨て防止条例第8条規定)しました。
 区域内では、(1)ポイ捨て、(2)ペットのフンの放置、(3)路上喫煙を禁止し、違反者には、市から勧告や命令等の行政処分が科せられます。
 市民一人ひとりがルールやマナーを守ることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を図り、安心で快適な生活環境の確保を実現しましょう!!

ルール

(和歌山市内全域) ※市民等の努力義務

  1. 公共の場所において、自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器に収納しましょう!!
  2. 路上で喫煙する場合、吸い殻入れ等を携帯し、吸い殻は吸い殻入れ等により持ち帰るか、灰皿等の吸い殻入れに収納しましょう!!
  3. 路上で喫煙する場合、他人に迷惑をかけないようにしましょう!!
  4. 公共の場所や公共の工作物に落書きはやめましょう!!
  5. 飼い犬等に散歩等をさせる場合、フンを処理するための用具を携帯するなど、発生したフンをきちんと回収しましょう!!
  6. 公共場所では、みだりにタン・ツバを吐かないようにしましょう!!

(ポイ捨て防止重点区域) ※市民等の禁止行為

上記のルールの他に、「ポイ捨て防止重点区域」内では、(1)ポイ捨て、(2)ペットのフンの放置、(3)路上喫煙が禁止となります。
ただし、(3)路上喫煙については、以下の指定場所での行為は例外となります。

市内全体のイメージ図

ポイ捨て防止重点区域

区域図内のたばこマークが指定喫煙場所となります。区域内では、当該箇所以外での喫煙行為はご遠慮ください。

(1)JR和歌山駅周辺区域

JR和歌山駅周辺区域


(2)南海和歌山市駅周辺区域

南海和歌山市駅周辺区域


(3)和歌山城公園周辺区域

(3和歌山城公園周辺区域

重点区域であることの標示

重点区域である標示として、重点区域内に看板や路面標示シートを設置しています

(1)看板

看板


(2)路面標示シート

路面シート

ポイ捨て防止重点区域に係るチラシ


広報・啓発・その他活動等について

ポイ捨て防止条例に関するQ&A

Q1 なぜ、この条例をつくったのでしょうか?

A1 この条例は、「ポイ捨て」という個人等の倫理的な問題を解決し、個々の美化意識の向上を図ることにより、市民の皆様が美しいまちで快適に生活し、また、本市を訪れる方々を気持ちよくお迎えできることを目的に、全国に先駆けて平成4年に制定しました。

 

Q2 ポイ捨て防止重点区域とその他の地域ではどう違うのですか。

A2 市ではこれまで、市が積極的に環境美化の促進及び美観の保護を行う必要があると認める地域を「特定美観地域」として指定し、各種施策を実施してきましたが、平成28年からは、「特定美観地域」内に、特に本市の顔となる箇所を「ポイ捨て防止重点区域」として指定し、区域内での禁止行為を規定して取り締まることにより、将来的に区域内の「ポイ捨てゼロ」の実現を目指していくため、エリアの差別化を図っています。

 

Q3 「ポイ捨て防止重点区域」内では何が禁止されているのですか。

A3 市内3か所の「ポイ捨て防止重点区域」内では、(1)ポイ捨て(缶、瓶、ペットボトルその他の容器やたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものについて、回収容器に収納等せずに捨てること)、(2)ペット等のフンの放置、(3)路上喫煙が禁止されています。そのため、区域内で発生したゴミ等については、自らの責任で持ち帰る又は回収容器に収納しなければなりません。

※ただし、(3)路上喫煙については、例外的に指定場所での喫煙は路上喫煙にはあたりません。

 

Q4 携帯灰皿を持ち歩いて、吸い殻をポイ捨てしなければいいのではないですか?

A4 条例の目的は「ポイ捨ての防止」であるため、たばこの吸い殻をポイ捨てしなければよいのではないかという考え方もあります。しかし、路上喫煙は、たばこの煙や火による被害も大きな問題であることや、喫煙行為がその後のポイ捨て行為に繋がる可能性が高いことから、今回「ポイ捨て防止重点区域」内では、指定喫煙場所以外での喫煙は禁止としました。

 

Q5 屋外ではたばこの煙は拡散するので、問題ないのでは?

A5 屋外は密室ではないため、時間がたてば煙は拡散します。しかし、前を歩く人が喫煙した場合、後ろを歩く人は煙を吸わされ続けることになります。また、公共の場所での自由な喫煙は、周りの人の迷惑になります。

 

Q6 灰皿のある場所での喫煙はいいのですか?

A6 道路や土地、施設などの管理者が設置している灰皿での喫煙は路上喫煙にはあたりません。ただし、「ポイ捨て防止重点区域」内では、指定場所以外での喫煙は路上喫煙にあたるため禁止となります。決められた喫煙場所で喫煙し、また、喫煙場所であっても、周りの人への心づかいを忘れないようにしましょう。

 

Q7 重点区域内は、路上喫煙禁止なのに、なぜ喫煙場所があるのですか?

A7 平成28年に路上喫煙禁止を盛り込んだ条例改正を行いましたが、この改正はあくまでもポイ捨て防止を強化するために実施したものです。しかし、喫煙者も非喫煙者も同じ社会で共存していくためには、お互いが譲り合い、ルールを守っていくことが重要と考えます。そのため、今回は重点区域内でも、比較的広い場所に仕切りで区切られた指定喫煙所を設置することにより分煙化を図り、喫煙者には最低限のマナーやルールを守っていただき、まち美化を推進したいと考えています。

 

Q8 重点区域内での違反者には、どんな罰則があるのですか?

A8 重点区域内では、(1)ポイ捨て(缶、瓶、ペットボトルその他の容器やたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものについて、回収容器に収納等せずに捨てること)、(2)ペット等のフンの放置、(3)路上喫煙が禁止されています。違反者は、市から勧告又は命令等の行政処分が科せられます。

 

Q9 違反者の取り締まりは、どのように行うのですか?

A9 重点区域内では、市職員による定期的な巡回を行います。違反者を発見し次第、条例の告知及び違反者の行為に対し注意喚起を行いますが、それでも従わない場合は、勧告又は命令の行政処分が科せられます。

 

Q10 市内に居住していないのに、条例は守らなければならないのですか?

A10 条例とは、地方公共団体が独自に定める決まりであり、その地域内でのみ適用されるものであります。そのため、当該地域内で行う行為等については、誰でも本条例が適用されます。

 

Q11 自動車での喫煙も禁止になるのですか?

A11 路上喫煙とは、公共の場所(道路、公園、広場その他の公共の用に供する屋外の場所をいう。)において、たばこを吸うこと、又は火の付いたたばこを持つことをいいますので、自動車内での喫煙行為は路上喫煙に当たらず禁止ではありません。ただし、自動車からのポイ捨て行為については、道路交通法及び本条例違反となります。

 

Q12 重点区域である標示はどこにあるのですか?

A12 重点区域の標示については、駅前や交差点付近に看板、路面標示シートで標示しており、できるだけ視認できる箇所に設置しています。

 

Q13 重点区域は、将来的に広がっていく可能性はあるのですか?

A13 重点区域は、ポイ捨て防止条例第8条に規定された区域であり、その時々の時代背景や住民等の要望に沿った区域指定をする必要があります。そのため、将来的には広がったり、また逆に狭まったりする可能性は十分にあると考えます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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