産業廃棄物の事業場外保管の事前届出制度について

 

ページ番号1002065  更新日 平成28年2月2日 印刷 

1 概要

平成23年4月1日から排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ和歌山市長に届出が必要となります。
違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

通常の届出
  1. 届出対象:保管の用に供する面積として300平方メートル以上
  2. 届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用
  3. 届出事項を変更する場合:事前に届出
  4. 保管場所での保管の廃止:その日から起算して30日以内に届出
非常災害時の届出
非常災害のために必要な応急措置等として保管を行うときは、保管した日から14日以内に和歌山市長に届け出ることとする。(違反した者には、20万円以下の過料。)
  1. 届出対象:保管の用に供する面積として300平方メートル以上
  2. 届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用
  3. 届出事項を変更する場合:事前に届出
  4. 保管場所での保管の廃止:その日から起算して30日以内に届出

(注)経過措置
平成23年4月1日時点で使用されている保管場所については、3か月以内(平成23年6月30日)までに届出書を提出してください。

届出の対象外
  1. 収集運搬業の積替え保管施設
  2. 処分業許可や施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管
  3. PCB特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管
    (建設工事の下請負人が事業場外で保管を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要なため、届出の対象外。)

2 各種届出書等の提出方法

3 主な根拠法令

法律 第12条第3項及び第4項、第12条の2第3項及び第4項
規則 第8条の2~第8条の2の7、第8条の13の2~第8条の13の6

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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