【令和4年4月1日施行】石綿(アスベスト)事前調査結果報告システムについて

 

ページ番号1042367  更新日 令和4年3月4日 印刷 

令和4年4月1日から石綿(アスベスト)事前調査結果の報告が義務化されます。

解体等工事の元請業者または自主施工者においては、令和4年4月から運用を開始する                                『石綿事前調査結果報告システム』により報告して下さい。
なお、『石綿事前調査結果報告システム』を利用するには、事前に『gBizID』への登録が必要となります。

【報告対象となる工事】

  1. 解体部分の述べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  3. 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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