石綿(アスベスト)排出等作業について

 

ページ番号1042406  更新日 令和6年1月25日 印刷 

1 規制対象

レベル3建材(石綿含有成形板等)を含めた全ての石綿含有建材が規制対象であり、特定粉じん排出等作業に該当します。

なお、レベル1建材(吹付け石綿)及びレベル2建材(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)の除去作業について、特定粉じん排出等作業実施の届出が必要です(レベル3建材の場合は従来通り届出不要)。

2 解体等工事の石綿(アスベスト)事前調査について

・平成18年9月1日以降に施工した建築物等を除く、全ての解体・改造・補修を伴う工事(解体等工事)が事前調査の対象となります。建築年月日が不明の場合や石綿の使用が少しでも疑われる場合は、必ず事前調査を実施してください。                                                   

・施工者は、目視及び設計図書等により石綿の有無を調査してください。目視及び設計図書等により石綿の不使用が明らかにならなかった場合、石綿含有の分析をして、確実に石綿が無いことを調べる義務があります。ただし、石綿が使用されているとみなして石綿飛散防止措置を行う場合は、分析を行う必要はありません。

【令和4年4月1日施行】

・一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無に関わらず「石綿事前調査結果報告システム」への報告が義務付けられます。

事前調査結果の説明及び掲示の義務化

  • 施工者は、石綿の有無に関わらず、事前調査結果を書面で発注者へ説明してください。
  • 施工者は、石綿の有無に関わらず、事前調査結果を敷地内の公衆の見やすい場所に掲示し、周辺住民へ当該工事に係る情報の提供を行ってください。

3 不適切な作業の防止

  • 作業結果の発注者への報告や、作業記録の作成・保存が義務付けられています。
  • レベル3建材(石綿含有成形板等)の除去作業においても、作業計画を作成する必要があります。
  • 隔離等をせずにレベル1建材(吹付け石綿)及びレベル2建材(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)の除去作業を行った場合、直接罰があります。
  • 除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されていることを、知識を有する者※に目視で確認させる必要があります。                               

    ※石綿作業主任者や、建築物石綿含有建材調査者(建築物に限る)が該当します。

事前調査の信頼性の確保

【令和5年10月1日施行】有資格者による石綿(アスベスト)の事前調査について

令和5年10月1日以降に建築物の解体等作業※を行う際には、資格者による事前調査が義務化されます。

※建築物の模様替や修繕等の改修工事や、建築設備の取付・取外し・修理等の工事も含まれます。

4 その他

レベル1建材(吹付け石綿)及びレベル2建材(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)の他に、レベル3建材(石綿含有成形板等)において、ケイ酸カルシウム板第1種を除去する場合または電気グラインダー等の電動工具を使用して石綿含有仕上塗材を除去する場合も、立入検査対象とします。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
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