【令和5年10月1日施行】有資格者による石綿の事前調査について

 

ページ番号1042368  更新日 令和4年3月4日 印刷 

建築物石綿含有建材調査者について

令和5年10月1日以降に建築物の解体等工事※を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。          (義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を実施させてください。)           ※建物の模様替えや修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・修理等の工事も含まれます。

事前調査を行うことができる者
1. 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
 ・特定建築物石綿含有建材調査者
 ・一般建築物石綿含有建材調査者
 ・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅、共同住宅の住戸の内部のみ可能)

2.  令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録 され、事前調査を行う時点においても 

   引き続き登録されている者。

建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者講習を開催する登録講習機関は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

最新の情報については厚生労働省のホームページ「建築物石綿含有建材調査者講習」の登録講習機関一覧をご確認いただき、不明な点は登録講習機関へ直接お問い合せください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます