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出生届

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ページ番号1009297  更新日 令和3年12月13日 印刷 

赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日を含め14日以内に出生届を提出してください。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村へ届けてください。
和歌山市の場合は、以下のいずれかに届けてください。

  • 市役所1階市民課3番窓口
  • サービスセンター(東部・河南・河西・河北・中央・北・南)

注意 支所、連絡所では受付できません。

受付時間

  • 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 木曜日のみ 午前8時30分から午後7時まで
  • 日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし届書の預りのみ)

注意

  • 市役所に届ける場合は、土日祝も含め24時間いつでも提出できます。
  • ただし、閉庁時間、土日祝は届書の預りのみで内容の確認はできません。
  • 市役所が閉庁している時に届ける場合は、市役所西玄関警備室まで届書を持参してください。
  • 警備室に届ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。
  • 窓口開庁時間外の届出について

出生届を窓口開庁時間外に提出した場合の注意点

  1. 母子手帳について
    母子手帳の「出生届出済証明」欄については、閉庁時及び日曜日は記入することができません。
    後日、市民課3番窓口又はサービスセンターまで母子手帳を持参してください。
  2. 児童手当について
    児童手当を受けるには、別途、児童手当の請求が必要です。
    出生した月中、または出生の翌日から15日以内に請求してください。
    詳しくは、こども家庭課(電話番号073-435-1219 )に問い合わせるか、次のリンク先をご覧ください。
  • 児童手当制度の概要

届ける人

生まれた子の父または母

出生届下部の署名欄に、父か母が署名してください。
注意 父母どちらも署名できないときは、市民課(電話番号073-435-1028)までお問い合わせください。

届出に必要なもの

  • 出生届書1通(医師または助産師が出生証明書に記入済みのもの)
  • 印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
    ※押印は任意となっていますので、必携ではありません。
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 戸籍班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1028 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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よくある質問
  • 戸籍の届出は、夜間や休日など、市役所の窓口開庁時間外でも受付できますか?

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地図:和歌山市は、和歌山県の北部、紀の川の河口に位置している。


市章和歌山市役所

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
代表電話:073-432-0001
法人番号:6000020302015

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