印鑑登録の廃止

 

ページ番号1010595  更新日 令和4年3月28日 印刷 

印鑑の登録を廃止する手続きです。

次の場合は廃止の手続きは不要です。自動的に廃止されます。

  1. 死亡された場合
  2. 結婚等により氏が変更した場合
  3. 市外に転出するとき
    転出予定日に廃止されます。転出届の手続き後、転出予定日前日までは印鑑証明書を発行できます。必要な方は、印鑑登録証(わかやまカードもしくは印鑑手帳)と転出証明書を窓口に持参してください。

申請場所

  • 市民課4番窓口
  • 各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北、南)

注意 支所・連絡所では申請できません

必要なもの

  1. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
  2. わかやまカードまたは印鑑手帳(紛失している場合は不要)

代理人申請の場合は追加で次の2点が必要です。

  1. 代理人の本人確認資料(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  2. 委任状

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます