印鑑登録資格が見直されました

 

ページ番号1027101  更新日 令和2年4月1日 印刷 

改正の趣旨

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。

改正により見直される印鑑の登録資格

新規登録をする場合

成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。

印鑑登録してあり、成年後見制度が開始される場合

法務局の登記事項通知書により、印鑑登録は抹消されます。改めて成年被後見人本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請し印鑑登録ができます。

登録の開始日

令和2年4月1日

注意

15歳未満の方および意思能力を有しない方は従来どおり印鑑登録はできません。

 

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