旧氏(旧姓)の併記について

 

ページ番号1025412  更新日 令和4年2月9日 印刷 

住民票等に旧氏が記載できるようになりました。

令和元年11月5日から、本人からの申出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書に「旧氏」を併記することができるようになりました。

※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

マイナンバーカード等に併記し公証することができるようになったため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えられています。

※審査により提出書類に不備がある場合は、旧氏が記載された証明書をお渡しできません。書類が整い次第のお渡しになります。

 

手続きに必要なもの

〇 住民票に記載を求める旧氏が記載されている戸籍(または除籍)謄本等から現在にまでつながる戸籍謄本

 住民票に記載を求める旧氏が記載されているとは、戸籍(または除籍)の従前戸籍欄に住民票に記載を求める旧氏が記載されているということを指しています。 (下記見本参照)。

 つまり、住民票に記載を求める旧氏が従前戸籍欄に記載されている戸籍(または除籍)から現在の戸籍まですべてを必要とします。

 現在の戸籍から過去の戸籍へ遡って取得していくことを考えたときは、現在の戸籍の従前戸籍欄に住民票に記載を求める旧氏が記載されている方は、現在の戸籍で事足りますし、そうでない方は、遡って必要となる戸籍(または除籍)までのすべての戸籍(または除籍)を必要とします。

 

※戸籍謄本等は本籍地で請求しご用意ください。

〇 本人確認書類(本人)

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、

介護保険証、国民年金手帳等

 ※マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください

 代理人の方による申請の場合

〇 旧氏併記申請用 委任状(本人 記入押印済)

〇 代理人の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、

介護保険証、国民年金手帳等

登録できる方

和歌山市に住民登録のある方

申請場所

市民課 4番窓口(市役所1階)

東部・河南・河西・河北・中央・北・南の各サービスセンター

受付日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(祝日を除く)

 

※現在の氏又は旧氏の一方のみを表示することはできません。

※申出から住民票等に併記するまでには日数を要する場合があります。

※旧氏併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています。
 

 

各種様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
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