和歌山市立幼稚園、保育所、認定こども園の教育・保育給付認定・利用申込について

 

ページ番号1001801  更新日 令和6年2月17日 印刷 

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、給付制度が導入されています。給付対象となる和歌山市立幼稚園、保育所、認定こども園の利用を希望する場合は、「教育・保育給付認定」を受けることが必要となります。
(注)教育・保育給付認定を受けた児童が、給付の対象となる幼稚園、認定こども園、保育所等の施設で、教育・保育の提供を受けたとき、そのために必要な費用を「給付費」として和歌山市が支払います。
「給付費」は確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者に対する直接給付ではなく、施設が代理で給付を受ける「法定代理受領」となっています。

令和6年4月2次選考 保育施設空き状況

※和歌山市立保育所において、少人数の場合は合同保育となる可能性があります。

保育所(園)・認定こども園(保育部分)の申込案内

  申込みの流れ、必要書類及び保育施設一覧等につきましては、申込みたい年度の「保育所・認定こども園(保育部分)利用申込ご案内」をご覧ください。また、申込書(ホームページからダウンロードすることはできません。)は、各保育所・認定こども園・保育こども園課で配布しています。保育の利用を必要とする証明書については、ダウンロードしていただくことができます。各ご家庭により必要な書類が大きく異なりますので、利用申込ご案内をよく読んでいただき、不明な点は、保育こども園課までお問合せください。

令和5年度

令和6年度

和歌山市認可保育所(園)・認定こども園・幼稚園一覧表

保育を必要とする証明書

教育・保育給付認定・施設利用 手続

教育・保育給付認定

教育・保育給付認定には児童の年齢や保護者の状況に応じて、3つの区分があります。 区分により利用できる施設が異なります。

3つの認定区分
教育・保育給付認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
教育標準時間認定(1号認定) 満3歳以上で教育を必要とするこども 幼稚園
認定こども園(教育部分)
満3歳以上・保育認定(2号認定)

満3歳以上で保育を必要とするこども

保育所
認定こども園(保育部分)

満3歳未満・保育認定(3号認定)

3歳未満で保育を必要とするこども

保育所
認定こども園(保育部分)

利用施設の概要

  • 幼稚園
    小学校以降の教育の基礎をつくるため幼児期の教育を行います。
  • 保育所
    保護者が仕事や病気のため児童を保育できない場合に、保護者に代わって保育を行います。小学校入学準備や集団生活を体験させるため等の理由では利用できません。
  • 認定こども園
    幼稚園と保育所の機能をあわせもち教育と保育を一体的に行います。保護者の就労の状況に関わりなく、園児は教育・保育を一緒に受けます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます