私立幼稚園保育料の免除について(第3子以降・第2子)

 

ページ番号1012338  更新日 令和5年7月31日 印刷 

私立幼稚園保育料の免除について

和歌山市では、子供が3人以上いる世帯で第3子以降が私立幼稚園に就園している場合、所得に関わらず保育料を完全無償としています。平成30年度からは第2子(所得制限有:年収360万円未満相当世帯)についても完全無償とします。ただし、毎月の保育料は幼稚園に払っていただき、支払った保育料に係る額を翌年の5月頃に交付します。
※年収360万円未満相当世帯とは世帯の市民税所得割合算額が77,100円以下(住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割額控除適用前)の世帯をいう。

対象者

和歌山市内に在住する満3・3・4・5歳の幼児を私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園を除く)に就園させている保護者
(注)満3歳児については、3歳になった月から対象となります。

補助対象

保護者が負担した保育料(入園料や実費徴収される教材費等は対象外です。)

※令和元年10月から開始した幼児教育無償化に伴い、本事業の交付対象となるのは保育料が無償化上限額(※1)を超過し、保護者負担が発生した場合のみです。

本事業で交付される額=「各幼稚園の保育料」-「幼児教育無償化に伴い無償化された額」

※1 幼児教育無償化の上限額は25,700円/月になります。ただし、月の途中で入園した場合は、入園月の上限額は按分計算により引き下げられます。

 (参考 無償化上限月額=25,700円×在園期間中のその月の平日日数÷その月の平日日数)

申請時期

申請書は当該年度の2月中旬から下旬頃に各幼稚園から配布されます。(途中入園、満3歳児については入園月からの申請となります。)

提出先

就園している幼稚園

このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
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