恩給の失権時給与金請求書をお持ちの皆様へ

 

ページ番号1006024  更新日 平成28年2月2日 印刷 

内容

恩給受給者の死亡により生じた失権時給与金の請求期限は5年です。まだ請求をされていない方は請求期限内にご請求願います。ご不明な点につきましては総務省恩給相談室にお問い合わせください。

問い合わせ先

総務省恩給相談室
電話:03-5273-1400

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます