障害者控除対象者認定書の交付について

 

ページ番号1006032  更新日 令和4年1月26日 印刷 

障害者控除対象者認定とは

障害者手帳をお持ちでない方でも、「障害者に準ずる方である」と認められる場合、「障害者控除対象者認定書」を発行します。「障害者控除対象者認定書」は要介護認定資料を元に、所得税等の申告用に発行するもので、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在(死亡の場合は死亡日)の状況により発行するものです。
(注)障害者控除対象者認定書は、障害者控除にのみ適用を受けるものであり障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずる方
  2. 要介護認定を受けており、障害者控除を受けたい年の12月31日を含む介護認定期間のある方
    (ただし、介護認定を受けていない場合でも、主治医による6か月以上の寝たきり状態の証明書を添付できる場合は対象になります。詳しくは高齢者・地域福祉課までお問い合わせください。)

障害者区分に対する控除額

区分 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

申請方法

申請に必要なもの

障害者控除対象者認定申請書
介護保険被保険者証の写し等

申請書提出先

高齢者・地域福祉課(郵送申請可)
郵送先
〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
和歌山市 高齢者・地域福祉課

障害者控除対象者認定書の交付

認定結果を郵送で申請者に通知します。認定には2週間ほどかかります。

(注)交付された認定書は、障害事由の存続期間中は継続して使用できますから大切に保管して下さい。ただし、判定区分に変更が生じた場合は再度の申請が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます