介護保険料の遡及賦課誤りについて

 

ページ番号1055867  更新日 令和6年1月29日 印刷 

介護保険料の遡及賦課誤りについて

過年度所得の修正申告等に伴う介護保険料の遡及賦課(期間を遡って変更)の事務処理に誤りがあり、一部の方に対して介護保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しましたので、お知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。

遡及賦課誤りの概要と経過

平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は賦課決定を行うことができないと規定されました。

この最初の納期について、和歌山市では、特別徴収(年金から天引き)・普通徴収(納付書・口座振替)とも、一律に普通徴収の第1納期限である「6月30日」として取り扱いを行ってきました。

この度、上記の取り扱いについて、厚生労働省から「特別徴収の場合は5月10日」であるとの解釈が全国の自治体に対して示されました。

この厚生労働省の解釈により、確定申告などによる過年度所得の増減に伴い、遡って介護保険料を変更した特別徴収の被保険者の一部について、本来賦課決定できない期間(5月11日から6月30日)に保険料の増額・減額の賦課更正を行っていたことが判明したものです。

対象期間及び対象保険料

(1)対象期間
平成29年度~令和5年度に遡及賦課した、平成27年度分~令和3年度分保険料

(2)対象者及び金額
過大に徴収した人数及び金額 : 41人 1,014,030円

今後の対応

保険料を過大に徴収した方には、お詫びの文書と還付案内を送付し、増額徴収した分について還付手続きを進めます。
なお、保険料を過大に還付した方には、すでに遡及賦課できる期間(2年)を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

再発防止策

法改正の際には、その内容を正確に把握するため、他自治体やシステム委託業者と情報共有を図るとともに、法解釈に疑義がある場合には、国・県に照会するなど、内容を正確に把握し、適正な運用に努めてまいります。

「振り込め詐欺」にご注意を

市職員を名乗る者による「振り込め詐欺(還付金詐欺)」の可能性がある不審な電話が発生しております。

保険料などの還付金を支払うために、職員が直接電話をして、現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いしたり、口座の暗証番号を聞くことは、一切ありません。ご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます