第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料額について
介護保険は3年ごとに事業計画が策定され、3年間で必要と見込まれるサービス量(金額)に応じた保険料を設定することになっています。そのため、介護保険料は3年ごとに見直されます。
※令和元年10月からの消費税率の引き上げに伴い、市民税非課税世帯(所得段階第1~3段階)の保険料が軽減されています。
所得段階 | 対象者 | 対象者 | 保険料率 | 令和3~5年度 年間保険料額 |
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第1段階 | 生活保護世帯
本人が市民税非課税で 世帯全員が市民税非課税 |
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基準額 ×0.30 |
23,760円 |
第2段階 |
本人が市民税非課税で 世帯全員が市民税非課税 |
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基準額 ×0.50 |
39,600円 |
第3段階 |
本人が市民税非課税で 世帯全員が市民税非課税 |
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基準額 ×0.70 |
55,440円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で 世帯に市民税課税者あり |
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基準額 ×0.90 |
71,280円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で 世帯に市民税課税者あり |
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基準額 | 79,200円 |
第6段階 | 本人が市民税課税 |
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基準額 ×1.20 |
95,040円 |
第7段階 | 本人が市民税課税 |
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基準額 ×1.30 |
102,960円 |
第8段階 | 本人が市民税課税 |
|
基準額 ×1.50 |
118,800円 |
第9段階 | 本人が市民税課税 |
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基準額 ×1.70 |
134,640円 |
第10段階 | 本人が市民税課税 |
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基準額 ×2.00 |
158,400円 |
第11段階 | 本人が市民税課税 |
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基準額 ×2.10 |
166,320円 |
基準額とは
基準額とは、介護保険事業計画において算出される第1号被保険者一人あたりの平均的な負担額のことです。
介護保険事業計画は3年ごと(第8期の場合は令和3年~令和5年度)に策定され、計画期間の3年間での和歌山市の第1号被保険者数、要介護(要支援)認定者数の推計、施設整備目標等をもとに和歌山市で利用が予想される介護保険サービス等の見込み量を推計し、保険給付費(注1)と地域支援事業(注2)に係る費用の見込み額を算出します。介護保険給付費等の見込み額のうち、第1号被保険者の保険料で負担する金額(第8期においては、介護保険給付費等の総額の23%)を第1号被保険者数で除して基準額を算出します。第8期の基準額は年額79,200円(月額に換算すると6,600円)です。
(注1)保険給付費とは、介護サービスを利用した際に和歌山市が負担することになる金額のことで、原則として和歌山市が9割を負担し、介護サービスを利用した方は1割を自己負担します(一定の所得がある方の場合、原則として和歌山市が8割又は7割を負担し、介護サービスを利用した方は2割又は3割を自己負担します)。
(注2)地域支援事業とは、現在は介護サービスを必要としていないが、要支援・要介護状態にならないよう予防することを目標として実施する事業のことです。
課税年金収入額について
「課税年金収入額」とは、老齢基礎年金や退職年金などの公的年金等の収入金額です。(遺族年金・障害年金は課税年金ではありません。)
合計所得金額について
「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定されるもので、次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)です。
合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得(保険料段階が第1段階~第5段階のみ)」を控除した金額を用います。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額です。)
- 総合の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額です。)の2分の1の金額
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除または上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額です。(「総所得金額等」とは異なります。)
令和3年度からの税制改正への対応について
平成30年度税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10 万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。
介護保険制度では、合計所得金額等が調整され、この税制改正による影響で介護保険料等の負担が増えることはありません。
(第1段階~第5段階の方)世帯内市民税課税者の有無の基準日
上記の世帯とは、賦課期日(各年度の4月1日)時点の住民票上の世帯を指します。年度の途中で第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入など)した場合は、資格取得日の世帯を指します。
年度の途中で資格取得や喪失があった方
年度の途中で、資格の取得(65歳到達、転入など)や喪失(死亡、転出など)があった場合は、月割計算となります。
保険料の通知書
第1号被保険者の介護保険料の決定(本算定)は、毎年6月に行います。ご本人あてには介護保険料(決定・納入)通知書を毎年6月中旬に送付します。本算定後に資格取得(年齢が65歳に到達、転入等)、資格喪失(死亡、転出等)、所得段階の変更が生じた方等には、随時、介護保険料(決定・更正・納入)通知書を送付します。
他の市区町村から転入された方は、転入前の市区町村での市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できるまでの間、ひとまず第1段階または第4段階で納めていただくことがあります。他の市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できてから再計算を行い、後日、介護保険料更正通知書(兼納入通知書)を送付します。
転入された方のほか、市外の施設入所など何らかの理由で、他の市区町村が市区町村民税(住民税)や所得等の情報を有している方も同様です。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
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