第1号被保険者(65歳以上の方)が介護保険料を滞納した場合

 

ページ番号1001648  更新日 令和6年4月1日 印刷 

介護保険は、その費用を社会全体で支える仕組みになっているため、保険料を納期限までに納めていただけない方がいると、他の被保険者の保険料負担にはね返る結果となってしまいます。納期限までに必ず納めましょう。介護保険料を滞納した場合、下記のような不利益があります。やむを得ない事情があって保険料(普通徴収分)の納付が困難な場合は、お早めに介護保険課までご相談ください。

延滞金

納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの日数に応じ延滞金が加算されます。

  • 平成26年1月1日からの延滞金の計算は次のとおりです。
    延滞金(注1)=(保険料額(注2)×A÷365×7.3%(注3))+(保険料額(注2)×B÷365日×14.6%(注4))
    A 納期限の翌日から3か月を過ぎる日までの期間(日数)
    B 納期限の翌日から3か月を経過した期間(日数)

(注1)計算の結果、延滞金が1,000円未満であるときはその全額を、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てます。
(注2)保険料額が2,000円未満の場合はその全額を、2,000円以上の場合は1,000円未満の端数を切り捨てます。
(注3)各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合。以下同じ。)が年7.3%に満たない場合、当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(ただし、年7.3%の割合を上限とします。)を適用します。
(注4)各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合を適用します。

滞納処分

納期限後30日以内に督促状が発送されます。督促状の納期限後も納付がされない場合、収入や資産等の調査を行い、財産の差押え等の滞納処分を行うことがあります。

納税課債権回収対策班への移管

滞納者の徴収事務を納税課債権回収対策班へ移管する場合があります。
納税課債権回収対策班とは、滞納事案を各課から引き受け、差押え等の滞納処分・強制執行等の法的措置を前提に、市の債権の迅速かつ公正な滞納整理を専門に行う組織です。

給付制限

介護保険料を滞納すると、介護保険でのサービスの利用が必要となった場合、次のとおり保険給付を制限することがあります(通常より自己負担が増えます)。

納期限から1年間滞納がある場合
保険給付の支払方法が変更され、サービス利用時にいったん費用の全額を支払い、後に申請により保険給付に相当する額の払い戻しを受けることになります(償還払い化)。
納期限から1年6か月間滞納がある場合
保険給付の全部または一部が差し止められ、差止額を滞納している保険料に充当することになります。
納期限から2年間以上滞納がある場合

保険給付される額が7割に引き下げ(自己負担額が3割※に引き上げ)られ、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

※利用者負担の割合が3割の方が滞納した場合は、4割になります。 

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
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