生活困窮者就労訓練事業の認定等について

 

ページ番号1010643  更新日 令和5年4月5日 印刷 

 就労訓練事業は、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社等が自主事業として実施する事業であり、自立相談支援機関のあっせんに応じて就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、生活支援及び健康管理の指導等を行うものです。

就労訓練事業所の認定基準・申請書類等について

 生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者就労訓練事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、事業所ごとに市長の認定を受けるものとされています。

 生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする事業所の方は、和歌山市生活困窮者就労訓練事業の認定に関する要綱等を参照し、和歌山市長あてに申請してください。

 なお、申請等につきましては、生活支援第2課の生活困窮者対策班までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
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