生活困窮者自立支援制度

 

ページ番号1001737  更新日 令和5年10月27日 印刷 

 生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者自立支援法に基づき、様々な理由で困っている方からご相談を受け、自立に向けて、相談者に応じた包括的かつ継続的な支援を実施する制度です。

・なかなか仕事がみつからない
・働きたいけれど、ブランクがあって不安
・借金や家計のやりくりに困っている
・仕事をやめて家賃が払えない
・どこに相談したらいいか分からない  など、一人で悩まず、まずは、ご相談ください。

支援対象

 市内にお住まいの方で、生活や仕事に不安や悩みを抱えている方。
(生活保護を受給されている方は対象外です。)

相談について

 電話・面談による相談でも問題のない場合やお急ぎの場合は、直接、生活支援第2課生活困窮者対策班まで、下記の相談時間内に、お問合せください。

 相談無料、秘密厳守です。安心してご利用ください。 

・電話や面談により、直接、相談するのは抵抗がある。
・まずは、匿名で相談したい。
・とりあえず、活用可能性のある事業があるのか、聞いてみたい。
などのような場合は、下のURLかQRコードから、各質問にお答えください。後日、担当者からメールで回答させていただきます。

 

ネット何でも相談窓口(ロゴフォームQRコード)
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支援の内容 1

自立相談支援事業

 ご相談により、本人が抱える課題を把握し、具体的な支援プランを一緒に作成します。

 一緒に考えた支援プランにそって、生活の安定や就労促進など自立に向けた支援を行います。

支援の内容 2

住居確保給付金の支給

 相談者のうち、離職・廃業や個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就労機会の減少により、経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、世帯の収入・資産の状況等の要件を満たしていることや就職に向けた積極的な活動をすることなどを条件に、一定期間、原則3か月(最長9か月)家賃相当額を支給するものです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

支援の内容 3

就労準備支援事業

 直ちに就労することが困難な方に、プログラムにそって、一般就労に向けた生活習慣の確立、社会参加能力の形成、就労体験などの支援を実施するものです。

支援の内容 4

就労訓練事業

 認定就労訓練事業の斡旋を行い、一般就労に向けた支援を実施するものです。

 認定就労訓練事業所については、次のリンクからご覧ください。

支援の内容 5

子どもの学習・生活支援事業

 生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもを対象に、学習支援等を行うものです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

相談時間

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
※ お話をじっくりお伺いするために時間を要する場合があるため、受付は、原則、午後4時までです。

 来所による相談をご希望の場合は、事前にご予約いただくか、時間に余裕をもってお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます