住居確保給付金の支給

 

ページ番号1049408  更新日 令和6年3月27日 印刷 

住居確保給付金の申請について

 申請に当たっては、多数の添付書類等が必要であるなど、複雑であるため、申請を希望される場合は、まずは、ご相談ください。

 概要等については、下記を参照してください。

申請書類

申請者本人が記入する必要があるもの

不動産媒介業者、住居の貸主等に記入してもらう必要があるもの

※不動産仲介業者、住居の貸主等が、住居確保給付金の支払いを受けるため、和歌山市に金融機関の口座を登録する際に、口座振替申出書を提出する必要があります。
 ただし、既に登録している場合は、内容に変更が無い限り提出の必要はありません。

受給中に必要となる場合がある様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます