無料低額診療事業について

 

ページ番号1026711  更新日 令和4年9月16日 印刷 

事業概要

 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、経済的な理由により必要な医療を受けることができない方々に対し、医療機関が独自に、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。

 

減免を受ける事ができる方

 経済的理由により診療費の支払が困難な方

  ※対象となる方の基準は、各医療機関によって異なります。

 

減免金額

 診療費の10%以上または全額

  ※減免される金額は、各医療機関によって異なります。

 

実施医療機関

  申請方法や申請条件などについては、各医療機関に直接お問い合わせください。

【無料低額診療事業実施医療機関】

設置主体(法人)

医療機関名

医療機関所在地

連絡先

社会福祉法人恩賜財団済生会

済生会和歌山病院   〒640-8158
和歌山市十二番丁45
073-424-5185
和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院 〒640-8340
和歌山市有本143-1
073-471-7711
和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院
附属診療所
〒640-8340
和歌山市有本141-1
073-471-8171
和歌山中央医療生活協同組合 芦原診療所 〒640-8124
和歌山市雄松町2-55
073-423-4349
和歌山中央医療生活協同組合 河西診療所 〒640-8442
和歌山市平井66−1
073-451-6177

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます