戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求期限は令和5年3月31日(金曜日)までです。
請求期間
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※請求受付後、各都道府県(裁定)で決定し、国庫債券をお渡しできるまでに1年程度かかります。
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等の死亡日以前に生まれていること)
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」、「援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位の「戦没者等の死亡当時のご遺族お一人」に特別弔慰金を受ける権利があります。支給順位は以下の順番になります。
1.令和2年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※支給対象者が令和2年4月1日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が「相続人」として請求できる場合があります。
支給内容
年5万円で5年償還、額面25万円の記名国債が支給されます。
請求手続きに必要な書類等について
・印鑑(認印でも可)
※シャチハタは不可。国庫債券の償還に使用するものです。
・窓口に来庁される方の本人確認書類
1.本人確認書類が1点で足りるもの(官公庁発行の顔写真入りの書類)
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など
2.本人確認書類が2点必要なもの(官公庁発行の顔写真がない書類)
(1)のうちから2点、または(1)のうち1点及び(2)のうち1点の2点
(1) | 公的医療保険の被保険者証(後期高齢者医療被保険者証など)、介護保険被保険者証、年金手帳、国民年金等の年金証書など |
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(2) | 診察券、社員証、マイナンバー通知カード、老人優待利用券など ※氏名のほかに、生年月日、住所、顔写真のいずれかが入っている書類であること |
※代理人の場合 請求者本人の本人確認書類の原本又は写し(コピー)も持参ください。
・令和2年4月1日時点の請求者の戸籍抄本等
※請求者の状況により異なりますので、詳しくは、お問合せください。
留意事項
♦特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、請求者が責任を持って行うことになります。
請求窓口
和歌山市役所 東庁舎2階 高齢者・地域福祉課 援護福祉班
電話:073-435-1063
※請求は、請求者のお住まいの市区町村となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。