確認書が届かない世帯(申請が必要な世帯)

 

ページ番号1056334  更新日 令和6年3月14日 印刷 

対象となる世帯は、次のすべての要件を満たす世帯となります。

基準日(令和5年12月1日)において和歌山市に住民登録があること

世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯であること

対象外となる世帯

住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
【例】
親(課税)に扶養されている大学生の子(非課税)の単身世帯
子(課税)に扶養されている親(非課税)のみの世帯
専従主(課税)の専従者(非課税)のみの世帯 等

租税条約に基づき課税が免除された者を含む世帯

申請対象世帯の例

〇 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯で、課税者の扶養親族等のみからなる世帯ではなく、令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までの間に他市町村から本市に転入者がいる場合

〇 令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、当該課税者による扶養にかかわらず、当該者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯の場合

〇 令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員が当該課税者の扶養を受けていた者である場合(当該者と別世帯である者を含む。)

〇 令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯となっている場合

〇 住民登録を和歌山市に残したまま他市区町村において日々の生活している方のうち他市区町村に課税権がある方(地方税法第294条第3項が適用される方)の住民税が令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される場合

申請方法について

(1) 申請書類の入手(本ホームページからダウンロード又はコールセンター(0120-969-861)への問合せ)

(2) 申請書【裏面】の誓約・同意事項を確認

(3) 申請書に必要事項を記入

(4) 申請書と必要書類を事務局に提出(郵送または持参)

主な必要書類

〇 口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名及び支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)のコピー

〇 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー

 

【令和5年1月2日以降に和歌山市外から転入された方が世帯内にいる場合】

 令和5年1月1日時点のお住まいの市区町が発行する住民税課税(非課税)証明書を添付してください。

 

【世帯員のうち住民登録が本市であっても、他市町村で課税されている方がいる場合】

 令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯でないと支給対象とならないため、その方の住民税課税(非課税)証明書証を添付してください。

 

【修正申告により課税から非課税になった場合】

 住民税課税(非課税)証明証を添付してください。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます