物価高騰重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯)

 

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物価高騰給付金チラシ

物価高騰給付金チラシ(表)

給付金の支給について

 支給対象に該当する可能性が高い世帯については、令和5年12月1日時点において和歌山市の住民基本台帳に登録されている住所の世帯主あてに、令和6年3月中旬に確認書を発送しました。

 支給対象に該当すると考えられるにも関わらず、確認書が届いていない世帯の方については、下記コールセンターまでお問合せください。

提出期限

 令和6年8月30日(金曜日) 必着

※ 提出書類に不備がある場合、給付金の支給を受けられません。不備があっても、対応できるよう、期限には、余裕をもって提出いただくようお願いします。

《 支給手続 》

それぞれ、下記の該当する世帯の場合からご確認ください。

確認書が届いた世帯

確認書が届かない世帯(申請が必要な世帯)

※ 申請が必要な世帯の方については、一度、コールセンター(0120-969-861)までお問合せください。

※ ただし、申請いただいても、必ずしも支給されるものではありません。

給付金の振込み

【「確認書」又は「申請書」を提出した世帯】
 「確認書」又は「申請書」と必要書類をご提出いただいた後、内容や口座確認等の事務処理を行い、順次、指定の口座へ振り込むこととなります。
 書類の受付から、不備がなければ、概ね2~3週間での振込みを想定していますが、受付開始直後は、多くの方からご提出いただくことが予想されるため、時間を要する場合がありますので、恐れ入りますが、予めご了承ください。

《 注意事項 》

〇 1世帯あたり1回限りの給付です。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。

〇 住民税が課税されている者の税法上の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

(例)課税者である息子が税法上の扶養を受けているか不明な場合は、両親や子ども等、家族に確認してください。事務局では、お答えできません。

〇 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。

〇 租税条約に基づき、課税を免除された結果、均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。

〇 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

〇 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。 

《 その他 》

〇 提出書類に不備(記載漏れ、添付書類の不足等)があった場合、事務局から連絡させていただきます。 

〇 連絡がつかない場合など、提出期限まで提出書類の不備が解消されない場合は、給付金を支給することができなくなりますので、予めご了承ください。

〇 当給付金については、差押えされることがありません。

〇 当給付金については、非課税となります。

《 こども加算 》

こども加算についての詳しい情報につきましては、下記よりご確認ください。

事務局(問合せ先)

和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局

 対面による確認書又は申請書の提出や給付金に係る相談については事務局までお願いします。
 受付開始直後や受付終了間際については、混雑が予想されますので、ご注意ください。
 コールセンターでお電話がつながりにくい場合は、次の電話番号でもお問合せを承っています。

 住  所:〒640-8154 和歌山市六番丁19 株式会社フジ田産業六番丁ビル1階 

   電話番号:073-499-5184

 ファクス:073-499-5194

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。)

 ※電話番号をご確認いただき、お掛け間違いのないようにご注意ください。

和歌山市物価高騰重点支援給付金コールセンター

給付金に関するお問合せ、確認書又は申請書の提出や給付金に係る相談は、次のフリーダイヤルをご利用ください。

電話番号(フリーダイヤル):0120-969-861 

受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます