配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している世帯

 

ページ番号1056340  更新日 令和6年3月13日 印刷 

配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している方へ

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に和歌山市へ避難されているなどの事情で住民票の異動をしておらず、基準日(令和5年12月1日)に和歌山市に住民票がない場合でも、本給付金を受給できる場合があります。

 避難前の住民票がある世帯の方(配偶者等)が本給付金を受給している場合でも、支給条件を満たしていれば、現在お住いの和歌山市から給付金を受け取ることができます。

※避難先の世帯が本給付を受給している、または支給要件を満たしていない場合は受給できません。

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身及び同伴者の収入が住民税均等割のみ課税世帯の場合、受給することができます。

受給対象要件

 次のいずれかを満たす方

〇 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている方

〇 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等に対してDV等被害に係る申出が受理されていることの確認できる書類が発行されている方

〇 基準日の翌日以降に和歌山市へ転入し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方

〇 上記の他、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

申請方法について

 コールセンター(0120-969-861)にて、ご確認お願いします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます