成年後見制度

 

ページ番号1034195  更新日 令和3年4月14日 印刷 

こんなことでお困りではないですか?

「悪徳商法などの被害が心配」

「お金の管理や契約に自信がない」

「障害を持っている家族の将来が心配」

 

そういったときは、「成年後見制度」の利用を考えてみませんか?

成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力の十分でない方について、家庭裁判所に申立てを行うことで、本人の権利を守る援助者を選び、本人を法律的に支援する制度です。

判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。

後見人等はどのような行為を行うのですか?

本人のために、診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶことや本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うことなどが主な仕事となります。医療行為に対する同意や介護等の事実行為は行うことが出来ません。

申立ては誰が出来ますか?

利用者本人、配偶者または4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てを行うことができます。

成年後見制度の利用が必要な方で、申立てを行う親族等がいない場合に、市長が申立てを行います。

高齢者・障害者成年後見センターを開設しました!!

令和3年4月1日に高齢者・地域福祉課内に「高齢者・障害者成年後見センター」を開設しました。

成年後見制度についての相談の受付や、利用に向けた支援を行います。

【高齢者・障害者成年後見センター 電話:073-435-1053】

お気軽にセンターまでご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます