薬局製剤製造販売届出事項変更届

 

ページ番号1055847  更新日 令和6年3月26日 印刷 

添付書類
  1. 医薬品製造販売届出受理書
注意
  1. 医薬品製造販売届書により届け出た事項を変更したとき(製造販売を届け出た品目を販売しなくなったときを含む)は、届出が必要です。
  2. 変更した日より30日以内に届け出てください。30日を超えている場合は遅延理由書を添付してください。
  3. 用紙の大きさは、A4としてください。
  4. 字は、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書いてください。

  5. 書き誤った場合は、訂正個所を二重線で訂正してください。
    修正液等は用いないでください。

 

提出部数

2部

手数料
なし

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます