死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について

 

ページ番号1052533  更新日 令和5年9月19日 印刷 

死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について

死亡届の写しは、法律による制限が厳格で、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。

 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合に必要なため、これらが特別な理由に該当します。

※いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。

※会社への提出・民間の保険会社などの年金や保険の受給手続きには、死亡届の写し は交付できません。病院の死亡診断書や亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。

請求先

死亡届の届出先もしくは、届出当事者の本籍地の市町村役場

 ただし、死亡届を提出した市町村が、死亡した方の本籍地である場合は、提出日から概ね1か月は市町村で保管しますが、概ね1か月を超える場合の申請窓口は、管轄法務局になります。

死亡した方の本籍が届出した市町村と異なる場合は、届出された市町村で死亡届の写しを概ね1年間保存します。

 なお、届出書原本は、死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため、1年を超える場合の申請窓口は、死亡した方の本籍地を管轄する法務局となります。

*和歌山市が本籍地の方の届書の保管については概ね1か月、それ以後 は「和歌山地方法務局」で保管となります。和歌山市以外が本籍地で和歌山市にお届けされた届書の保管は概ね1年間、それ以後は本籍地を管轄する法務局で保管となります。)

請求できる方

死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人であって、かつ、「特別な事由」がある方。(代理人の場合は、委任状が必要です。)

[利害関係人]届出人又は届出事件本人の親族

[特別な事由]郵便局の簡易生命保険の請求(保険金受取人である。)や遺族年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の請求(受取人である。)など、法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合など。

*保険金の受取人であっても、利害関係人でない場合は、死亡届出人等の委任状が必要となります。また、単に財産上の利害関係を持つにすぎない方は請求できません。

必要なもの

・簡易保険証書の原本・年金証書の原本や遺族年金請求書など受取人であることがわかるもの。

・窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、住基カード、パスポートなど)

*利害関係人であることがわかるもの(戸籍など)が必要な場合があります。

・代理人が請求するときは、委任状

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
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