少量危険物等貯蔵・取扱届出書

 

ページ番号1000814  更新日 令和3年7月10日 印刷 

申請届出書類名
少量危険物等貯蔵・取扱届出書
概要説明
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び和歌山市火災予防条例別表第3で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。(和歌山市火災予防条例)
受付場所

・届出先

 中消防署 予防班      電話:073-432-0119

 中消防署南分署 予防班     電話:073-444-0119

 東消防署 予防班      電話:073-473-0119

 北消防署 予防班      電話:073-452-0119

 北消防署紀伊分署 予防班  電話:073-461-0119

・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

手数料等
不要
備  考
 

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます