危険物仮貯蔵・仮取扱い申請書

 

ページ番号1000831  更新日 令和4年1月1日 印刷 

申請届出書類名
危険物仮貯蔵・仮取扱い申請書
概要説明
消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、当該貯蔵し、又は取り扱おうとする日の7日前までに消防長にその旨を申請し、その承認を受けなければならない。(和歌山市危険物規制規則)
受付場所
和歌山市消防局 予防課
手数料等
備考
 

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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