傷病者搬送書交付願

 

ページ番号1000661  更新日 令和3年6月3日 印刷 

申請届出書類名

傷病者搬送書交付願

概要説明
  • 傷病者搬送書は、救急自動車で医療機関へ搬送された証明として、その事実について消防署長等が確認し交付するものです。
  • 搬送を行った救急隊が所属する消防署において交付されます。
  • 傷病者本人又はその家族からの申請により交付されます。
受付窓口
搬送を行った救急隊が所属する消防署(出張所を除く)
中消防署(和歌山市八番丁12番地)電話:073-432-0119
東消防署(和歌山市鳴神1059の6)電話:073-473-0119
北消防署(和歌山市狐島645の3)電話:073-452-0119
(注)搬送を行った救急隊が確認できていない場合は、消防局警防課
電話:073-428-0119 (平日午前8時30分~午後5時15分) へお問い合せください。
手数料等
不要
備考
(注)搬送された本人又はその家族以外の方が申請する場合は、搬送された本人又はその家族の委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 警防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-428-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます