償却資産に係る特例措置について

 

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課税標準の特例について

 地方税法第349条の3、本法附則第15条等に該当する資産について、税負担の軽減を図るため課税標準の特例が適用されます。

 該当する資産をお持ちの場合は、償却資産申告書提出時に「固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書」及び「特例が確認できる資料」を添えて提出してください。

※詳細については資産税課管理償却班までお問合せください。 

わがまち特例について

 地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」があり、平成24年度税制改正により導入されております。

 和歌山市では、固定資産税に係る特例率について、和歌山市市税条例第62条及び附則第6条の各項に規定しています。

 該当する資産をお持ちの場合は、償却資産申告書提出時に「固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書」及び「特例が確認できる資料」を添えて提出してください。

※詳細については資産税課管理償却班までお問合せください。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます