償却資産と家屋の区分について

 

ページ番号1050856  更新日 令和5年7月10日 印刷 

償却資産と家屋の区分について

 家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価します。

家屋と設備等の所有者が同じ場合

 独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取扱います。詳しくは、下記の償却資産と家屋の区分表をご覧ください。

家屋と設備等の所有者が異なる場合

 賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います。当該設備は、賃借人(テナント)等の方が償却資産として申告してください。

償却資産と家屋の区分表

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
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