償却資産に対する課税

 

ページ番号1001470  更新日 平成28年2月2日 印刷 

償却資産とは、法人や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産一覧
資産の種類 具体例
構築物 構築物 門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、緑化施設、その他土地に定着した設備
構築物 建物
  • プレハブ等の簡易な建物で、基礎がないもの

構築物 建物附属設備

  • 建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備等)
  • テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装
機械・装置 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤等
船舶 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両・運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く)
工具・器具・備品 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機等

ただし、

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)は、課税の対象となりません

償却資産の評価額の算出方法

毎年、個々の資産の取得価額または前年度評価額をもとに取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。ただし、評価額は取得価額の5パーセントを最低限度とします。

償却資産の評価

  • 前年中に取得した償却資産の評価
    評価額 = 取得価額 × 半年分の減価残存率
  • 前年より前に取得した償却資産の評価
    評価額 = 前年度評価額 × 1年分の減価残存率

税額の計算方法

  1. 取得年月日、取得価額、耐用年数から、一品ごとに「評価額」を算出します。
  2. 「評価額」の合計が決定価格となります。
  3. 課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。適用のない場合は決定価格がそのまま課税標準額となります。

税額(100円未満切り捨て)=課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4パーセント)

また、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告していただくことになっています。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます