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給水装置について

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ページ番号1032450  更新日 令和3年3月31日 印刷 

1.給水装置とは

 給水装置とは、お客さまに水を供給するために企業局の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(ゴムホース等容易に取り外し可能な状態で接続されている用具は除く)をいい、お客さまの財産(水道メーターのみ局の財産)であり、お客さまに管理していただくものです。
 また受水槽を設置している場合は、その下流側を貯水槽水道といい、給水装置には該当しませんが、設置者がその管理を行うことになっており、この管理が不十分ですと、水質が汚染されるおそれがあり、衛生上問題となります。

  • 貯水槽水道管理のお願いについて

2.給水用具について

 生活様式や水の使用目的の多様化に伴い、新しい技術を取り入れた給水用具が開発されています。これらの中には自動湯張り風呂釜やタンクレス洗浄大便器、浄水器等、部品交換を含めた定期的な点検等が必要なものがあります。これが不十分ですと逆流事故が発生した場合、水が汚染されるおそれがあります。器具の取扱説明書をよく読み、正しい使用方法、適切な維持管理をされるようお願いいたします。

3.給水装置工事をする場合

 給水装置の新設・改造等の工事を行う場合は、給水装置の構造と材質について、水道法に基づいた政令で定められた基準に適合していることを確保するため、和歌山市企業局指定給水装置工事事業者へご依頼下さい。
 契約は、お客様と業者との間でしていただくものですので、業者を選定する場合には、複数の業者に見積もりや工事内容の説明を依頼するなどし、お客さまご自身で判断していただきます。企業局では工事の費用は把握しておりません。企業局への申請手続きは指定給水装置工事事業者がお客さまに代わって行います。
 ただし、配管を伴わない給水用具(水栓、パッキン)の部品の取替えについては、お客様自身で行ってもかまいません。

(注)企業局への費用負担については次のリンク先ページをご確認ください。

  • 加入金、手数料、せん孔工事費について

お客様の水道管の埋設状況につきましては、本庁13階の営業課の窓口で閲覧ができます。また、電話やファクスでのお問合せにつきましては、調査箇所の誤認等の原因となりますので対応しておりません。営業課の窓口で閲覧するようお願いします。

4.指定給水装置工事事業者とは

 平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、水道事業者ごとに工事事業者を指定することになりました。

 指定給水装置工事事業者とは、給水区域内において給水装置工事を適正に施行する事ができると認められ、その指定を受けた者をいい、給水装置工事を行なうための、給水装置工事主任技術者(国家資格)と機械器具を備えています。

  • 指定給水装置工事事業者一覧

5.クロスコネクションの禁止

 クロスコネクションとは、水道水を供給する管と水道水以外の管(井戸水、工業用水、冷却水など)とが直接連結されていることをいい、水道法により禁止されています。
水道管と井戸水との配管が直接接続されていると井戸水が水道管へ逆流する等、水質汚染につながることになります。
 クロスコネクションが判明しましたら、給水を停止し、速やかに指定給水装置工事事業者に連絡し、給水管とその他の管の切離工事を行ってください。
 バルブを設置し、給水管と井戸水等を必要に応じて切替えて使用されているような状態もクロスコネクションになります。

 誤接続されやすい管・・・受水槽以下の配管、プール、浴場等の循環用の配管等

6.水道水使用時のお願い

 水道水を長時間(夜間・外出など)使用しなかった場合、最初の水は給水管に長く滞留しているため、鉛が溶出し通常よりも少し鉛濃度が高くなることがあります。このようなときには、念のためにまずバケツ1杯程度(給水管に滞留している水量で、2リットルのペットボトル5~6本分)の水をトイレ、掃除、洗濯などにお使いください。

7.水道水の鉛の水質基準

 平成15年4月1日から、水道水の水質基準は「1リットルあたり0.01ミリグラム以下」となっています。和歌山市では、定期的に水質検査を行っていますが、この基準値を十分下回っていますので安心してお使いいただけます。

このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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