令和4年度 水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査結果について

 

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立入検査の実施について

本市では、令和4年11月に水道法第39条第1項の規定に基づく厚生労働省による立入検査がありました。     立入検査とは、主として水道関係法令、通知による指導等の遵守状況について検査され、具体的には、

  • 水道技術管理者、布設工事監督者等の事業の監督状況、認可(変更認可)や各種届出状況、給水開始前検査の実施状況
  • 施設基準の遵守等、水道施設管理の実施状況
  • 健康診断や衛生上の措置等、衛生管理の実施状況
  • 水質検査の実施状況、水質基準の遵守状況
  • 水源周辺等の汚染源の把握、水質管理に伴う施設整備の状況
  • 自然災害やテロ等、危機管理対策の実施状況
  • 情報提供や供給規程の周知等、住民対策の実施状況
  • 資源・環境対策の実施状況

等の項目について、水道技術管理者を立会人として、適切に実施されているかを確認されるものです。

指摘事項について

次の3点について、文書指摘又は口頭指摘を受けました。

(1)認可等に関すること(認可)【文書指摘】

 水道法第10条の規定により、水道事業者は、水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けることとされているが、貴水道事業では、オゾン接触池及び活性炭吸着池を整備し、使用する浄水方法の認可を平成18年度に受けているにもかかわらず、オゾン接触池及び活性炭吸着池を整備しない浄水方法で給水している事例が確認された。

(2)水道施設管理に関すること(施設の維持・修繕)【文書指摘】

 水道法施行規則第17条の2第1項第4号の規定により、施設点検について、定期的に水道施設の検査を行うことによって、事故、異状状態等の早期発見に努め、異状に対しては必要な措置を行うこととされているが、貴水道事業では、定期点検の結果、一部の施設において異状ありとされていたものに関して、具体的にどのように対処したのか記述が全くなかった。

(3)危機管理対策に関すること(危機管理マニュアル)【口頭指摘】

 テロ対策マニュアルが水道事業に関して不十分であった。

改善状況について

(1)認可等に関すること(認可)

 現在、加納浄水場は耐震及び補強対策工事を進めていますが、粉末活性炭注入施設以外の高度処理の導入には至っていない状況です。高度浄水施設(オゾン接触池及び活性炭吸着池)については、紀の川の原水が想定していた水質悪化とまでは至っていないことを踏まえ、指摘のあった加納浄水場の高度浄水処理導入の認可を一度取り下げることとし、厚生労働省と変更認可の協議を進めています。

(2)水道施設管理に関すること(施設の維持・修繕)

 指摘のあったコンクリート構造物点検記録表の異常の部位・状況の記載欄に、具体的な対処内容を記述し、記録を残すようにします。

(3)危機管理対策に関すること(危機管理マニュアル)

 テロ対策については、本市の「和歌山市特定危機事象対処計画」の個別対処マニュアルに沿って対応するため、和歌山市企業局業務継続計画(水道BCP)との連携を整理します。

関係機関等へのリンク

厚生労働省のホームページです。令和4年度の立入検査結果がご覧いただけます。(令和5年3月公表)

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