地方拠点強化税制

 

ページ番号1009117  更新日 令和3年10月12日 印刷 

特定業務施設にかかる固定資産税の免除についてのご案内

 和歌山市特別償却設備に係る固定資産税の免除に関する条例を定めました!

 和歌山市では「和歌山市特別償却設備に係る固定資産税の免除に関する条例」を令和2年7月2日に施行いたしました。
 この制度は、東京23区から和歌山市へ特定業務施設(※)を移転する場合において、和歌山県の認定を受けた「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(移転型事業)」に従って特定業務施設を整備した場合に、その施設の用に供する土地、建物、償却資産に対して課税される固定資産税の税率を3年間に限り免除するものです。

 東京23区から和歌山市に特定業務施設を移転する事業者の方はぜひご活用ください。

(※)特定業務施設とは「調査及び企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理部門」のために使用される事務所、研究開発において重要な役割を担う研究所、人材育成において重要な役割を担う研修所をいいます。

要件

  • 令和4年3月31日までに和歌山県の「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(移転型事業)」の認定を受けていること(拡充型事業は対象となりません。)。

(注1)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(移転型事業)の認定については、別途要件があります。詳しくは和歌山県企業立地課(073-441-2753)へお問い合わせください。

地方拠点強化税制についてのパンフレット及びリンク

申請について

資産税課に「特別償却設備に係る固定資産税の免除適用申請書」をご提出ください。

 

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます