新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度について

 

ページ番号1029290  更新日 令和5年5月1日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業・廃業等の状態になった方は、申請により国民年金保険料の免除・納付猶予が適用される場合があります。国保年金課、または和歌山東年金事務所(073-474-1841)へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します

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