国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について

 

ページ番号1029436  更新日 令和5年5月8日 印刷 

和歌山市では、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われる症状があり、その療養のために業務に就くことができなかった場合に傷病手当金を支給します。(支給に際し一定の要件があります。)
※濃厚接触者の観察期間は支給対象外です。

対象者

和歌山市国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、次のいずれかに該当する方。

(1)被用者(お勤め先から賃金、給与の支払いを受けている方)

(2)自営業者

支給対象となる日数

業務に就くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から業務に就くことができない期間のうち業務に就くことを予定していた日
※濃厚接触者の観察期間は支給対象外です。

支給額

(1)被用者
傷病手当金の支給を始める日を含めた月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※給与の全部又は一部を受け取ることができる期間は、傷病手当金の減額や、支給ができない場合があります。

(2)自営業者
4,000円×支給対象日数
※給与等の支払を受けており、かつ、事業所得がある方は(1)、(2)のうちいずれか高い額を支給します。
※保険料の滞納がある場合、傷病手当金を支給できない場合があります。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため業務に就くことができなかった期間

申請方法

上記の対象者に該当する場合は、申請書を郵送しますので、和歌山市国保年金課保険給付班までご連絡ください。

申請書受領後に、以下の(1)から(3)の申請書にご記入のうえ、(1)から(6)を和歌山市国保年金課(6)番窓口へお持ちください。
なお、郵送による申請手続きをご希望の場合は、以下の(1)から(3)に(4)から(6)の写しを同封し、和歌山市国保年金課保険給付班まで送付してください。

申請に必要なもの

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)※1
(4)世帯主の方の被保険者証
(5)申請される方の本人確認資料(運転免許証等)
(6)振込先口座のわかるもの(通帳等)※2

※ 個別の事情により(1)から(6)以外に書類の提出をお願いする場合があります。

※1 自営業者の方は(3)の様式はありません。

※2 原則、世帯主口座への振り込みとなります。

申請期限

感染後2年以内

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます