登録免許税非課税証明願について

 

ページ番号1003084  更新日 令和4年5月2日 印刷 

1 登録免許税非課税証明願について

社会福祉法人及び学校法人等が、「社会福祉事業の用に供する建物の所有権(賃借権を含む)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記)又は当該事業の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利)の取得登記」や「自己の設置運営する保育所若しくは認定こども園等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記」を実施する場合は、登記免許税法に基づき、登録免許税が非課税となります。
ただし、この非課税措置を受けるためには、登記に係る不動産が、当該事業の用に供するための不動産であることの証明が必要であり、当該不動産が和歌山市に所在する場合は、和歌山市長が証明を行うことになっています。

提出書類
証明願・誓約書・添付書類一覧
提出部数
添付ファイル参照
提出先
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市 健康局 保険医療部 指導監査課 総括指導班
提出方法
持参または郵送
注意事項
  1. 証明手数料は、1通300円です。
  2. 具体的な計画がなく、将来的に社会福祉事業を実施するために不動産を先行取得する場合については、証明ができません。
  3. 内容によっては証明ができない場合がありますので、事前にご相談ください。

2 登録免許税非課税証明願の様式

社会福祉法人(登録免許税法別表第3の10の項の第3欄)

学校法人(登録免許税法別表第3の1の項の第3欄)

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます