振り込め詐欺こんな手口にご注意!

 

ページ番号1001275  更新日 平成28年2月2日 印刷 

投資勧誘詐欺その1「社債を買うので名義を貸してほしい」

証券会社をかたり「社債を買うので、名義を貸してほしい。」「費用はこちらで全額負担する。」などと話を持ちかけられ承諾すると、後日、別の人物から「他人に名義を貸して社債を買わせるのは違法だ!」「逮捕されるぞ!」などと恐喝し、解決金などの名目で現金をだまし取る手口です。
他にも、大手企業をかたり、未公開株や社債を勧誘する手口、「値上がり確実!」と外国の通貨(シリアポンドなど)への為替投資を勧誘する手口など、様々な名目で詐欺の手口が発生しています。このような儲け話には注意してください。

投資勧誘詐欺その2「パンフレットが届いていないか」「後で謝礼をするので代理で購入してくれないか」

最近の振り込め詐欺の特徴は、複数の人物が共謀し儲け話のストーリーが劇場型に展開されることです。
例として、まず老人ホームの優先入居権などをかたるパンフレットが自宅に届き、投資会社などをかたる人物が「その権利はパンフレットが届いた人にしか買えないものなので、私は買えない。」「高値で買い取るので、私の代理で購入してくれないか?」と勧誘するなど、もっともらしい話を展開し、言葉巧みにだまそうとします。このような儲け話には注意してください。

還付金詐欺「医療費・税金の還付金があるのでケータイを持ってATMに行ってください」

市役所や年金事務所など公的機関の職員をかたり、医療費や税金、年金などの還付金を名目にATMに誘導し、言葉巧みにATMの操作を指示し、預金を逆に送金させる手口です。
「ケータイを持ってATMへ」と言われたら、還付金詐欺です。還付の手続きのために、市役所をはじめ公的機関の職員がATMの操作を依頼することは絶対にありません。

「レターパック・宅配便で現金を送ってください」


最近の振り込め詐欺の送金手段として、レターパック・宅配便で現金を送らせる手口が急増しています。レターパックや宅配便の利便性を悪用した送金手口です。投資勧誘詐欺や劇場型勧誘詐欺など様々な詐欺の手口に利用されています。
品名に「書籍」や「菓子類」と書くよう指示される場合もありますが、レターパック・宅配便で現金を送ることは法律等で禁じられており、正式な契約では送金記録の残らない方法で送金することはありえません。「レターパック・宅配便で現金を送れ」は全て詐欺です。また、銀行保証協会や警察官などをかたり、「あなたの預金口座が悪用されている」などと、不安にさせ、直接自宅に現金や通帳を預かると訪問し、現金をだましとる手口もあるので注意してください。

これらの他にも、次々と新たな手口が登場しています。不審な電話や人物の訪問、うまい儲け話などには十分注意し、他人に現金や通帳などを求められた場合には、一人で判断せず、すぐに警察や身近な方に相談するようにしてください。
 

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