認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 

ページ番号1010621  更新日 令和6年2月8日 印刷 

制度の概要

 地縁団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産の所有権移転登記を行う際に、登記義務者が判明しない等の場合、その手続きが困難になることがあります。

 そうしたことから、地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました(地方自治法第260条の46)。これにより、一定の要件を満たせば、申請により市長の公告手続きを経て、認可地縁団体が単独で登記申請できるようになりました。

登記の特例を受けるための要件

 次の4つの要件(地方自治法第260条の46第1項)を満たす場合、この登記の特例に関する申請が可能です。

  1. 申請を行う認可地縁団体が当該不動産を所有していること 。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していること 。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと 。

申請から登記までの主な手続きの流れ

1.相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、「登記の特例を受けるための要件」を満たすことを疎明するに足りる資料を添付のうえ、市長に対して所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。

【必要書類】
(1)所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 
(2)申請不動産の登記事項証明書
(3)申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(令和3年度の地方自治法の改正前の規定により認可を受けた団体については、保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載があるときは、当該目録を用いることができます。)          (4)申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
(5)所在の分かっている登記名義人等から同意を得たことが分かる書類
(6)登記の特例を受けるための要件を満たすことを疎明するに足りる資料

2.市は提出された疎明資料により要件を確認します。

3.市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。

4.3か月以上の公告期間をおいて異議がなかった場合は、登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請者に対し、書面にて公告結果の情報提供を行います。

5.申請者は情報提供の書面を含む必要書類を用意し、法務局にて所有権の保存又は移転登記の手続きを行います。

 

【必要書類様式】

公告に対する異議申出

 公告内容に対して異議がある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、異議申出書に必要書類を添えて、市長に申し出ることができます。異議を述べることができる者の範囲は次のとおりで、それぞれ必要書類が異なります。

【異議を述べることができる者の範囲】
・表題部所有者又は所有権の登記名義人
・表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
・所有権を有することを疎明する者

【必要書類】
 
1.申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
   ※申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議等を円滑にするため認可地縁団体に通知されます。
 2.申請不動産の登記事項証明書
 3.住民票の写しその他市長が必要と認める書類
   ※次の2点を確認するための書類で、具体的には表中のものを想定しています
  (1)異議を述べる者が登記関係者であること
  (2)申出書に記載された氏名及び住所

住民票の写しその他市長が必要と認める書類

登記関係者等の別

必要な添付書類

表題部所有者又は所有権の登記名義人

・申請不動産の登記事項証明書

・住民票の写し又は戸籍の附票の写し

表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

・申請不動産の登記事項証明書

・戸籍謄抄本

・住民票の写し又は戸籍の附票の写し

所有権を有することを疎明する者

・所有権を有することを疎明するに足りる書類

・住民票の写し又は戸籍の附票の写し

 

【必要書類様式】 

異議申出が認められた場合

・登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。

・認可地縁団体には、異議があった旨及び申出書の内容を通知します。

その他

 この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

現在公告中のもの

現在、公告中の案件はありません。

 

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