自治会での個人情報の取り扱いについて

 

ページ番号1016275  更新日 令和1年5月9日 印刷 

個人情報保護法が改正され、自治会を含むすべての事業者に法が適用されます。

個人情報を取り扱う際の注意事項

平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。

改正前は5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者は対象外とされていましたが、改正後は、自治会を含むすべての事業者に、個人情報保護法が適用されます。

自治会内で、会員名簿の作成など個人情報取り扱いが必要となると思われるため、法改正に伴い今後注意すべき点をまとめました。

個人情報を集める、保管するときのルール

注意点と例

タイミング

ルール

自治会での注意点と例

個人情報を集める前

個人情報の利用目的をあらかじめ特定

自治会会員名簿等を作成するにあたり、利用目的と収集する個人情報の内容を明確にする必要があります。

例えば、利用目的は、「自治会の管理運営のため」「親睦を目的とした連絡のため」「緊急時の安否確認のため」など。

*利用目的のほか、管理・運用方法に関して、会員と相談し、あらかじめ取扱いルールを決めておくことが望ましいです。 また、定めたルールは総会や回覧板などで全員に周知しましょう。

 

個人情報を集めるとき

本人から書面で個人情報を取得する場合には、本人に対して利用目的を明示

個人情報は、本人から収集するのが原則です。そのためには、会員に名簿等の利用目的を知らせ、同意を得たうえで情報の提供をしてもらうことが必要です。

*取得の際、「封筒」を利用して他の人にも見られず提出できるようにするなどの配慮も検討してください。

*本人の同意が得られない場合は、名簿に載せないなどの対応が必要ですが、一部の項目(氏名のみなど)の同意が得られた場合は、その項目だけ載せることができます。

 

個人情報を利用するとき

情報を収集した際に伝えた利用目的の範囲内で活用

名簿等の情報は、情報を収集した際に伝えた利用目的の範囲内で活用してください。

*会員にも適正に取扱ってもらうため、配付する際は取扱いの注意事項を記載するなどの工夫も検討してください。

 

個人情報を保管しているとき

集めた個人情報の漏洩防止のために適切な措置を講じる

個人情報の盗難・紛失等の内容に適切に管理する必要があります。

*会員に対しても盗難や紛失などの注意を呼びかけることも必要です。

 

集めた個人情報について情報公開や訂正等の対応

 

 

本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する必要があります。

また、訂正等に関する問い合わせ先を記載し、本人から内容の訂正を求められた場合は適切に対応する必要があります。

 

第三者へ個人情報を提供するとき

本人以外の者に個人情報を提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人情報を集めるとき」の欄でも記載していますが、本人以外の者(第三者)へ個人情報を提供する場合、あらかじめ利用目的・内容を含めて同意を得ることが必要です。

*ただし、以下は同意を得なくても会員以外に名簿を提供でます。

・生命、財産を守る場合

・委託先に提供する場合(名簿を印刷会社に委託する場合等)   ※ただし、委託先をしっかりと選定し、個人情報の適切な管理について確認が必要です。

・警察からの照会

・災害時の安否確認

・その他、法令に基づく場合

提供先などを記録し一定期間保管する

いつだれにどんな提供をおこなったかを記録し原則3年間保管することが必要です。

*提供を受けた場合も同様です。

Q&A

【Q】個人情報とは

【A】生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。

氏名だけでなく、住所や電話番号、自治会の役職等も氏名と紐づけで管理している場合は、個人情報になります。

 

 

【Q】すでに配付した名簿について

【A】自治会の中で認識されている「利用目的」の範囲内で取り扱うのであれば、特段何かを行う必要はありませんが、盗難・紛失等のないよう適切に管理してください。

 

 

【Q】これまでの取り扱いで収集した個人情報を名簿として配付する場合

【A】以前に会員名簿を作成する際、利用目的を伝え、第三者提供について同意を得ていると思われますので、その場合は改めて何かを行う必要はありません。しかし、過去の状況から明らかに同意を得ていないと考えられる場合や、個人情報をもらった時の状況が不明で不安と考えられる場合は、配付について改めて同意を得る必要があります。

 

 

【Q】同意は口頭での確認でよいのか

【A】口頭で構いませんが、その場合、日時や相手方(本人、親権者等)等、記録を取っておくことを推奨します。

 

 

【個人情報保護委員会について】

個人情報保護法質問ダイアルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問に答えています。

電話番号 03-6457-9849

(土日祭日及び年末年始を除く 午前9時30分~午後5時30分)

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