景観まちづくり推進団体・景観まちづくり推進地区

 

ページ番号1019047  更新日 令和3年5月25日 印刷 

 和歌山市では、良好な景観の形成のため、地域住民等による主体的な景観まちづくりの取組の醸成及びより一層の活発化を目的として、景観まちづくり推進団体の認定及び景観まちづくり推進地区の指定制度を創設しました。

景観まちづくり推進団体

地域の特徴に応じた景観形成に主体的に取り組む団体を景観まちづくり推進団体に認定し、技術的支援を行います。

認定要件

・一定の区域において良好な景観の形成の推進を目的とする自主的な活動を行う団体であること。
・団体の活動が当該区域の景観計画に即したものであって、良好な景観の形成に有効であると認められるものであること。
・団体の活動が継続的に実施されていると認められること。
・団体の活動について、当該区域内の土地所有者等(土地の所有者及び借地権を有する者をいう。以下同じ。)及び住民の理解を得ていると認められること。
・団体の活動が当該区域内の土地又は建物の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
・団体の構成員の過半数が当該区域内の土地所有者等又は住民であること。
・規則で定める事項(※)を具備する団体規約を定めていること。

※団体の目的、団体の名称、団体の活動の内容、団体の事務所の所在地、団体の役員の定数・任期・職務の分担及び選任に関する事項、団体の構成員に関する事項、団体の会計に関する事項

景観まちづくり推進地区

より積極的に景観形成の方向性の検討やルール化の検討などを行う地区を景観まちづくり推進地区に指定し、技術的支援を行います。

指定要件

・景観まちづくり推進団体又はその要件を満たしていると認められる団体(以下「推進団体等」という。)の活動する区域の全部又は一部であること。
・推進団体等が良好な景観の形成を積極的に推進していると認められる区域であること。
・当該区域内の土地所有者等及び住民から、推進地区内に自らの土地又は住所が含まれることについて、理解を得ていると認められること。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます