地区計画について

 

ページ番号1013638  更新日 令和6年4月16日 印刷 

地区計画とは

 都市計画区域内のある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、安全で快適な街並みの形成や、良好な市街地環境の形成又は保持などを目的に、地区単位の整備目標、土地利用、地区施設、建築物等の整備に関する方針や計画を、都市計画法に基づいて定めるものです。

イラスト:地区計画制度

地区計画一覧

再開発等促進区を定める地区計画

土地区画整理事業の認可を受けた区域の地区計画

新規産業地区域の地区計画

 和歌山市都市計画マスタープランで「新規産業地等」と位置づけたインターチェンジ周辺の地区計画区域。

和歌山北IC(西側)周辺

和歌山北IC(東側)周辺

和歌山南スマートIC周辺

地区計画の区域内における行為の届出

 都市計画法第58条の2に基づき、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、和歌山市に届出が必要になります。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます