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直川地区(3)地区計画

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ページ番号1017601  更新日 令和3年2月26日 印刷 

位置

イラスト:直川地区(3)地区計画 位置

理由

本地区を含む周辺地域は和歌山市都市計画マスタープランにおいて、「新規産業地」として位置づけられており、主に物流、事業所の産業系の開発を適正に誘導し、周辺環境に配慮しつつ、産業地の形成と秩序あるまちづくりを進めています。

本変更は、直川地区(3)地区計画の隣接地の優れた立地特性を活用し、物流拠点として地域の活性化に貢献できるまちづくりの推進を目的とし、当該地区計画の区域を拡大するものです。

計画図

イラスト:計画図

計画書

名称 直川地区(3)地区計画
位置 和歌山市直川の一部
面積 約3.7ヘクタール
地区計画の目標

 本地区は、和歌山市中心部から北東約5kmに位置し、和歌山市の北部を東西に結ぶ都市計画道路西脇山口線沿道であり、また南約500mにある和歌山北インターチェンジからは阪和自動車道や京奈和自動車道を利用して他府県へのアクセスができる交通環境に優れた立地特性を有しています。

 また、本地区周辺は、和歌山市都市計画マスタープランにおいて、農業等の周辺環境との共生に配慮し、広域ポテンシャルを活かした産業・物流等の適正な土地利用の誘導を図り、地域の活性化や利便性の向上に向けたまちづくりを促す「新規産業地等」に位置付けられています。

 このため、本地区計画では建築物等の規制・誘導及び緑化の推進により将来にわたって物流・事業所の産業系の用地として周辺環境に配慮しつつ地域の活性化や利便性の向上を図ることを目標とします。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

 インターチェンジ周辺という利便性に優れた交通条件を活かした物流や事業所などの産業異能の立地を誘導し、周辺の営農環境や居住環境との調和を図りながら、適正かつ合理的な土地利用を進めます。

区域の整備・開発及び保全の方針

地区施設の整備方針

 周辺環境に配慮し、緩衝帯として地区施設の1号緑地、2号緑地、3号緑地を配置し、そのほか適切に緑地を配置します。

区域の整備・開発及び保全の方針

建築物等の整備方針

 周辺の営農環境や居住環境との調和を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又は柵の構造の制限を定めます。
地区施設の配置
及び規模

緑地:1号緑地 約0.02ヘクタール

   2号緑地 約0.06ヘクタール

   3号緑地 約0.  04ヘクタール

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

物流地区(1) 

地区の面積:約0.57ヘクタール

建築することができない建築物は、次に掲げるものとする。

  1. 建築基準法別表第二(る)項(準工業地域内に建築してはならない建築物)に掲げるもの
  2. 住宅
  3. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  4. 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿
  5. 学校、図書館その他これらに類するもの
  6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  7. ホテル又は旅館
  8. 自動車教習所
  9. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  10. カラオケボックスその他これに類するもの
  11. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  12. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  13. 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
  14. 事務所その他これに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
  15. 畜舎
  16. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物

 

物流地区(2)

地区の面積:約2.75ヘクタール

建築することができない建築物は、次に掲げるものとする。

  1. 建築基準法別表第二(る)項(準工業地域内に建築してはならない建築物)に掲げるもの
  2. 住宅
  3. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  4. 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿
  5. 学校、図書館その他これらに類するもの
  6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  7. ホテル又は旅館
  8. 自動車教習所
  9. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  10. カラオケボックスその他これに類するもの
  11. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  12. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  13. 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供する建築物
  14. 事務所その他これに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
  15. 畜舎
  16. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物

建築物等に関する事項

建築物の容積率の最高限度

200パーセント

建築物等に関する事項

建築物の建ぺい率の最高限度

60パーセント

建築物等に関する事項

建築物の敷地面積の最低限度

物流地区(1)1,000平方メートル

物流地区(2)3,000平方メートル

建築物等に関する事項

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1メートルとする。

建築物等に関する事項

建築物等の高さの最高限度

13メートル
ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

建築物等に関する事項

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の外壁の色は、視覚的に安らぎと親しみを演出するための落ち着いた色調とする。
また、屋外広告物は美観・風致等を良好に保つものとする。

建築物等に関する事項

垣又は柵の構造の制限

道路に面して設ける垣・柵については、景観的に配慮し緑化に努めるものとする。


 

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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