野崎地区(再開発等促進区)地区計画
位置
理由
本地区は、和歌山市の北西部に位置し、西側に大阪府との府県間軸である主要幹線道路の国道26号と南側に都市計画道路善明寺湊線に接している。これら2線が地区の南西で交差し、住友金属和歌山製鉄所への入場車両との関連で交通の要所となっている。当地区の用途地域は、国道26号沿道50メートル幅で河北中学校まで近隣商業地域が、その東側には第1種住居地域が指定されている。また、和歌山市都市計画マスタープランでは中心部からの利便性にも関わらず市街地整備の方針が定められていない。
今回、住友金属和歌山製鉄所の厚生施設用地を民間事業者が取得するに至り、商業施設を核とした広域的でありながら地域密着型の面も併せ持つ複合施設の開発が計画されている。これらの土地利用転換に際して、土地の高度利用、地域の交流拠点の創出を図ると共に広場や周辺環境と連携・調和した緑地などの公共空地の整備及び円滑な交通処理を行うために必要な道路整備の配慮を行うことで、都市機能の向上に貢献し、従来の商業施設に見られない良好な地区環境の形成及び地域の活性化を図るため再開発等促進区を定める野崎地区地区計画を決定する。
計画図
計画書
名称 | 野崎地区(再開発等促進区)地区計画 | |
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位置 | 和歌山市松江、北島の一部 | |
面積 | 約5.7ヘクタール | |
区域の整備・開発及び保全の方針 | 地区計画の目標 | 本地区は、和歌山市の北西部に位置し、西側に大阪府との府県間軸である主要幹線道路の国道26号と南側に都市計画道路善明寺湊線に接している。これら2線が地区の南西で交差し、住友金属和歌山製鉄所への入場車両との関連で交通の要所となっている。当地区は元住友金属和歌山製鉄所の厚生施設用地であったが、民間事業者が取得するに至り、商業施設を核とした広域的でありながら地域密着型の面も併せ持つ複合施設の開発が計画されている。 和歌山市の都市計画マスタープランにおいて当地区は、北西部に属しているが、中心部からの利便性にも関わらず住友金属和歌山製鉄所の厚生施設敷地ということで市街地整備の方針が定められていない。 このため、この開発に際し、再開発等促進区を定める地区計画を策定し、併せて整備される広場や周辺環境と連携・調和した緑地などの公共空地の整備及び土地の合理的かつ健全な高度利用を図ることで、従来の商業複合施設に見られない良好な地区環境の形成及び地域の活性化を目指す。また、子供から大人まで安心して利用できる施設の整備を図る。 |
区域の整備・開発及び保全の方針 | 土地利用に関する基本方針 | 主要幹線道路が隣接し、和歌山市中心地に近い利便性を活かし、広域的で地域密着型の交流拠点を創出するため、商業機能・エンターテイメント機能・リクレーション機能を備えた複合的な土地利用への転換を図る。 |
区域の整備・開発及び保全の方針 | 都市基盤施設の整備の方針 | 土地利用転換に伴い発生する交通のために必要な基盤整備を行うと共に周辺環境に配慮した魅力ある都市空間を演出できる施設を適正に配置する。
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区域の整備・開発及び保全の方針 | 建築物等の整備の方針 | 地区周辺地域との環境・景観に配慮すると共に魅力ある都市景観の創造を図るため、建築物等の整備にあたっては以下を基本とする。
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主要な公共施設の配置及び規模 | 公園、緑地、広場等 | 屋外広場 面積 約1600平方メートル |
緑道(緑地) 幅員 約3メートル 面積 約1640平方メートル | ||
再開発等促進区を定める区域の面積 | 約5.7ヘクタール | |
地区整備計画区域面積 | 約5.7ヘクタール | |
再開発促進区整備計画 建築物等に関する事項 |
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物を建築してはならない。
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再開発促進区整備計画 建築物等に関する事項 |
壁面の位置の制限 | 道路境界線又は隣地境界線からの建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、建築物等の整備の方針から周辺地域との環境に配慮した緑地帯等を設置できる距離とし、3メートル以上とする。 |
再開発促進区整備計画 建築物等に関する事項 |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
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再開発促進区整備計画 建築物等に関する事項 |
垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵は、原則として生垣又は透視可能なフェンス(総高さ1.5メートル以下)とし、塀は設置しない。ただし、施設設備の保安上必要と認められる場合及び民家と接している場合はこの限りではない。 |
「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、再開発等促進区整備計画区域、主要な公共施設の配置、壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
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