和歌山市家庭教育支援条例の制定

 

ページ番号1014330  更新日 平成29年1月24日 印刷 

和歌山市家庭教育支援条例の制定

和歌山市では、家庭教育の支援に関する基本理念を定め、市民のみなさんをはじめ、学校、地域住民、地域活動団体、事業者、各関係機関等が協力し、家庭教育を支援する施策を推進していくために「和歌山市家庭教育支援条例」を制定しました。

条例制定の背景

近年は、急速な少子化の進行や核家族化などにより、人間関係が希薄になり、家庭が孤立し、保護者の子育てへの不安や負担感が増大しています。また、家庭や地域の教育力、子育て力が低下してきているとも言われています。

こうした家庭と社会の変化を踏まえ、和歌山市では、家庭を取り巻く市、学校、地域住民、地域活動団体及び事業者等が家庭教育の自主性を尊重し、それぞれ適切な役割分担を果たしつつ、より一層の連携を図り、家庭教育を支えていくことを目指します。

条例制定の目的

家庭教育の支援に関し、基本理念を定め、市の役割並びに保護者、学校、地域住民、地域活動団体、事業者等の役割を明らかにし、「親としての学びの支援」や「親になるための学びの支援」をはじめ、市が行う家庭教育を支援するために必要な「人材の養成」や「連携した活動の促進」、「相談体制の整備・充実」等の施策の基本となる事項について定め、子供の基本的な生活習慣の確立や子供の自立心の育成、心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とします。

条例の制定・施行

平成28年12月15日

「和歌山市家庭教育支援条例」全文

この条例の制定を契機として、市、保護者、学校、地域住民、地域活動団体、事業者等が連携して子供たちの健やかな成長を願い、家庭教育を支えていきましょう。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学校教育課
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