エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

和歌山市トップページ

  • 色・文字サイズの変更
  • Foreign languages
  • 携帯サイト
  • サイトマップ

メニュー

  • 暮らし
  • 市政
  • 施設
  • 事業者
  • 観光・イベント

現在の位置:  トップページ > 暮らし > 医療・保健・健康・動物 > 生活保健(食品衛生・動物保健・環境衛生) > トピックス > 「営業許可制度」の見直し及び「営業届出制度」の創設について > 営業届出制度について


ここから本文です。

営業届出制度について

ツイート
 

ページ番号1035484  印刷 

営業届出制度の創設について

営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出をする必要があります。

  • 届出制度の創設に関する詳細はこちら(厚生労働省HP)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

届出不要の営業者

(1) 食品又は添加物の輸入業

(2) 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)

(3) 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業

(4) 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

(5) 器具容器包装の輸入又は販売業

(6)学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食数が20食程度未満の施設

(7)農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)

上記のうち、(1)~(3)及び(5)(6)(7)の営業者については、HACCPに沿った衛生管理計画・手順書の作成も不要です。

経過措置について

令和3年6月1日時点で既に営業中の事業者は令和3年11月30日までに届出してください。

  • 経過措置に関する詳細はこちら(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 営業届出について 各種届出の詳細はこちら
  • オンラインでも届出できるようになりました 詳細はこちら

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


「営業許可制度」の見直し及び「営業届出制度」の創設について

  • 営業許可制度について
  • 営業届出制度について
  • 食品衛生申請等システムについて

このページのトップへ

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

表示

  • PC
  • スマートフォン
  • 個人情報の取り扱いについて
  • 免責事項について
  • リンクについて

市役所案内

  • 窓口のご利用時間について
  • 交通アクセス
  • 組織案内
  • 国勢調査基準人口世帯数

地図:和歌山市は、和歌山県の北部、紀の川の河口に位置している。


市章和歌山市役所

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
代表電話:073-432-0001
法人番号:6000020302015

きらり輝く元気和歌山市

Copyright © Wakayama City Web